2012.11.30.

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佐賀県有地:使用料や占用料・徴収ミス!

200件過大徴収・210件過小徴収!

土木事務所の担当者ら4人処分!


 佐賀県は11月28日、佐賀土木事務所の89年以降の県有地使用料や占用料で約233万円の徴収ミスがあったと発表した。県は昨年2月、別に発覚した徴収ミスをきっかけに全庁調査をしたが、今回のケースはその際に担当者がミスはなかったと虚偽報告したため発覚していなかった。県は関係者4人を文書訓告や厳重注意とした。

 徴収ミスが見つかったのは3種類の使用料と占用料で、期間の算定や端数処理の適用を誤り、200件28万6664円を過大徴収し、210件205万2759円を過小徴収していた。時効(5年)が切れていない過大徴収180件2万7279円は返還、過小徴収92件100万681円は追加徴収する。

 6月に土地を利用している企業から「占用料が徴収されていない」と問い合わせがあり発覚した。

 虚偽報告は、調査が年度末の業務と重なって人員が足りず、完了しないままミスはなかったと報告したため起こったという。処分は当時の土木事務所の担当係長と課長を厳重注意、県土づくり本部長と企画・経営グループ長を文書訓告とした。