2013.10.11.

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消費税引き上げ:年度末工期の契約・転嫁できるか!

自治体補正で消費税転嫁できない場合もでる!

工期延長は「受注者の責に帰す」とする自治体も!

契約時に確認する必要がありそう!


 消費税率引き上げが予定されている中で、工期を年度末に設定される工事での消費税負担に不安の声が上がっている。地方自治体の発注工事において、年度末の工期で契約し、工期を延長して次年度に繰り越される場合、変更契約による消費税転嫁が認められないケースが出てくるのではないかというもの。


 税率引き上げの経済対策は、総額5兆円規模とされ、インフラの老朽化対策など公共投資は約2兆円とも言われる。補正予算案は、12月に閣議決定し、14年1月の通常国会に提出、同年1月下旬から2月上旬に成立する可能性が高く、工事発注は同年2月ごろになるとみられる。

 国土交通省幹部は「補正予算は、15カ月予算として組む」と説明し、15カ月予算は、発注が2、3月であっても、実際に現場が動き景気に影響を与えてくる時期を、一般的に発注量が少ない「14年4〜6月」と想定しているという意味のため、最終的に工期が年度をまたぐ工事が少なからず発注される可能性が高い。

 いわゆる「1月補正」では、国債などの財源手当てが明確なら次年度に工期末を設定して年度内に発注(契約)できる。この場合は、契約時から消費税は8%となる。ただ、発注者が工期は次年度にずれ込むと想定していても、財源の手続き上、年度末に工期を設定して発注することも、実際には少なくない。この場合、工期末の段階で次年度への繰り越し手続きをした上で、工期を次年度内に設定し直し、施工者と変更契約を結ぶ。

 13年度の場合、14年1月に同年3月末の工期として消費税率5%で契約し、工期末に14年度に繰り越して工期を14年4月以降に延長すると、消費税率が8%となり、契約額全額の消費税を8%として変更契約を結ぶ。

 国発注の場合、こうした変更契約の実行を通達で指示しているため、適正に実施されるとみられる。が、地方自治体に対しては、あくまでも「参考送付」という扱いで、最終判断は自治体に委ねられている。このため、工期を13年度末に設定して発注し、工期末の段階で「工期延長は、『受注者の責に帰す』」として、消費税率引き上げ分を発注者が負担しないと主張する事案が出てくるのではないか、という懸念が出ている。

 こうした場合への対応について、国交省の担当者は「繰り越しになった場合の消費税率引き上げ分を変更契約で発注者が負担することを、契約時に、きちんと確認した方が良いだろう」としている。