2015.09.10.

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日韓大陸棚・巨大原油・ガス田:揉めてる内に中国が触手!

天然ガス埋蔵量・約175〜210兆立方フイート!
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掘削は一度も行われていない!
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中国も後出しジャンケンで領有権を主張!
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韓国メディア・マネートゥデイは8月15日、世界最大の産油国であるサウジアラビアの10倍近い原油と天然ガスが埋蔵されていると推定される大陸棚「第7鉱区」が、13年後には日本のものになる可能性が高いと報じた。

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 内容は、「第7鉱区」は済州島の南から九州の西側を通り、沖縄海溝の手前まで続く鉱区だ。米研究所の分析によると、第7鉱区のある大陸棚全体で天然ガスの埋蔵量は約175兆〜210兆立方フィートと推定されている。実にサウジアラビアの10倍にのぼる。また、原油埋蔵量も1000億バレルと推定され、1バレル(158.98?)50ドルで計算した場合、その経済価値は587兆ウォン(約62兆円)に達する。
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 この大陸棚は、韓国政府は1970年1月、当時の朴正煕大統領が領有権を宣言した。ところが、それに日本は共有大陸棚の等距離原則で中間線で分割するべきだと主張、強く反発した。
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 韓国政府は、「経済援助停止」カードをちらつかせて譲歩を迫る日本側に白旗を上げるしかなく、両国は1987年に「第7鉱区」を「韓日共同開発区域(JDZ)」とする共同開発協定を締結した。
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 しかし、締結後の現在まで掘削は一度も行われていない。日本が80年代に「採算性がない」という理由で探査を一方的に中断したため。当初は韓国に単独で掘削する技術がなかったため、これを受け入れるしかなかった。独自掘削が可能となった今も、単独開発を禁止する協定内容のために作業着手に至っていない。
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 日本が開発を拒否しているのは、協定満期の2028年には、第7鉱区が日本に帰属する可能性が高いためとみられている。韓国が領有権を主張した当時は、大陸棚の領有権は大陸棚が始まった国に帰属するという「自然延長説」が有力だった。しかし、1985年に国際司法裁判所(ICJ)がリビア・マルタ大陸棚事件で中間線を基準にした判決が示されてから国際的な雰囲気が一変した。
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 韓国のエネルギー業界関係者は、日本が探査を中断した時期を「国際的な判断基準が変わった時期と重なる」と指摘し、「日本政府が採算性が低いという理由で探査を先送りしているのは、2028年に単独の領有権を確保する狙いだというのが一般的な分析だ」と説明している。
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 韓国政府は、2013年8月に国連大陸棚限界委員会(CLCS)に第7鉱区は韓国領と訴え、審議を申請している。だが、CLCSは勧告することはできるが拘束力を持つ決定はできない。第7鉱区に対しては中国も最近になって領有権を主張し始め、問題がより複雑化してきたからだ。
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 韓国政府関係者は「第7鉱区を含む済州島南側の大陸棚の領有権は、国際交渉を通じて決定するしかない。交渉準備に万全を期す」と話しているという。
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「大陸棚」
「水深200m以下の浅い海底」という地理学上の概念ではなく、国連海洋法条約(1982)で定められた国際法上の概念で、法解釈によって、「延長」ができるわけだ。
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排他的経済水域(EEZ)と大陸棚の違い。
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EEZ…海岸線から200海里(1海里.1852m)。海中・海底資源を独占できる。
大陸棚…EEZ+以下の定義。海底資源を独占できる。(1958.大陸棚に関する条約)
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国連海洋法条約(76条)が定める大陸棚の定義。
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@沿岸国の海岸線から200海里までの海底。深さは関係なし。
 ⇒これは、排他的経済水域(EEZ)と同じ。
A大陸棚の外縁が200海里を超える場合、次の線までの海底。
(a)大陸棚が切り立っているふもと(大陸斜面脚部)から60海里の地点。
(b)海底の堆積岩の厚さが、大陸斜面脚部からの距離の1%ある地点。
B海岸線から350海里、深度2500m線から100海里を超える場合、大陸棚と認めない。
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【日韓大陸棚協定】 
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 1974年1月30日ソウルで日本と韓国が署名した2つの条約の通称である。正式名称は、「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の北部の境界画定に関する協定」(略称:北部協定)、および「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定」(略称:南部協定)。1978年6月22日に発効した。
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「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の北部の境界画定に関する協定」(以下北部協定という)と「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定」(以下南部協定という)を合わせて日韓大陸棚協定と通称する。
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 前者は、北緯 33 度付近から同 36 度付近にかけての両国の大陸棚の境界を画定したものである。この境界線は対馬海峡西水道を通過するが、両国の領海基線に対してほぼ中間線となっている。200m 等深線に囲まれる浅い舟状海盆は日本側に入るが、境界線設定に影響を及ぼしていない。この北部協定は 1974 年 1 月 30 日ソウルで署名され、1978 年 6 月 22 日発効した。
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 南部協定は、署名・批准・発効の日付は北部協定と同一であるが、大陸棚境界画定に関する両国の立場を害しない、すなわち境界画定を棚上げして石油・天然ガス資源の共同開発についてのみ細目にわたり協定したという点が本質的に北部協定とは異なっている。また50年の最低効力期間を設けた点も北部協定と異なる。
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 以上の両協定締結の契機となったのは、韓国が日韓中間線を超えて南側の東シナ海の大陸棚および沖縄舟状海盆の一部に鉱区を設定したことにある(1972 年 5 月)。
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 このため大陸棚の境界画定に関して両国間に紛争が生じたが、交渉の結果(南部協定にあるような)共同開発協定として妥協したものである。これら協定は韓国側では署名後直ちに批准されたが、日本では協定実施のための国内法として「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油および可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法」案を、1974 年(昭和 49 年)の第 72 通常国会に提出したが廃案となった。
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 そして以後再提出、継続審議または廃案を繰り返し、4 年あまりを経て 1978 年(昭和 53 年)第 84 国会で成立し、批准書の交換、特別措置法の施行となった。
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 このような曲折をたどったのには多くの原因があるが、大きなものは二つあり、一つは南部協定の共同開発区域が完全に日韓中間線以南の“日本側”大陸棚に設定されていること、他の一つは中国(当時未承認国)の自国大陸棚への侵犯とする激しい抗議であった。
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 これらの背景にはわが国が主張した境界画定の中間線原則と、韓中両国の主張の基盤を成す大陸棚自然延長論との衝突があった。日韓両国の交渉開始直前に(1969 年)、北海大陸棚事件に関して出た国際司法裁判所の判決がこの交渉に大きな影響を与えたものと推測される。
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 そもそも東シナ海の大陸棚の石油ポテンシャルを予想し、熱心に調査を日本政府に勧めたのは東京水産大学の新野弘教授であったが、その要望が受け入れられなかったところから、米国ウッズホール海洋研究所の K. O. Emery 博士と共同で米海軍海洋研究部の支援の下に ECAFE(現 ESCAP )のプロジェクトとし、1968 年にハント号を使用して黄海・東シナ海の海象並びに地磁気・スパーカー( 3 万ジュール)調査を行った。
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 その結果石油資源の潜在ポテンシャルが高いと報告されたところから、にわかに沿岸諸国が強い関心を示し始めたのが本協定の生まれる背景となった。共同開発区域は1985 年末現在、第 5 、第 7 、および第 8 小区域でそれぞれ 2 坑、3 坑、および 1 坑、計 6 坑の試掘が終了している。最大掘削深度は第 7 小区における 4,486m である。
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