2015.11.02.

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辺野古:土砂規制条例が施行!

本体工事に影響の可能性!
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土砂搬入中止勧告も!
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 米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設など、大規模な埋め立てに使う土砂や石材の県外からの搬入を規制する沖縄県条例が11月1日、施行された。
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 特定外来生物の混入が確認されれば、翁長雄志知事が搬入中止を勧告できる。採取地で県の調査も可能となり、10月29日に始まった辺野古での本体工事が遅れるといった影響が出る可能性がある。
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 辺野古阻止を掲げる翁長氏を側面支援するため、共産、社民両党など県議会の計5会派が提案し、7月に成立した。県は政府への対抗策の一つと位置付けている。
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 条例は、特定外来生物の侵入を防ぎ、沖縄の自然環境を保全することを目的としている。
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 公有水面埋め立て事業のため県外から土砂を運び入れる事業者に対し、90日前までに採取地や防除策を届け出るよう義務付けた。
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 混入の恐れがあると判断した場合、県は採取地などで立ち入りと聞き取り調査ができる。混入が認められれば知事は土砂の搬入や使用の中止を勧告できる。従わない事業者名は公表されるが、勧告に強制力はない。
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 政府は沖縄本島のほか香川、山口、長崎、熊本、鹿児島各県や北九州市から計2062万m3の土砂を買い取り、移設先の埋め立てに使う予定。条例の対象となる実施中の事業は那覇空港第二滑走路建設工事などもある。
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