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   2016.07.09.
 山東省・交通違反:使用不可の日本の免許証を提示! 
   
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日本の運転免許証は中国では使用不可!
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 山東省徳州市の交通警察が数日前、勤務中にある自動車を取り締まった。免許証の提示 を求めた交通警察官に対して運転手はすぐに免許証を提示したが、受け取った警察官は免 許証の上の文字が読めないため、驚きに目を見張った。その免許証は日本の免許証だった のだ。
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 運転手によると、彼は今日本で働いており、日本で免許証を取得したもので、友人の結婚式のために帰国しているという。
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 警察官の説明を受けた運転手は、「すぐに管理部門に行って中国の免許証に切り替え、 また道路交通法を真剣に学ぶ」と語った。
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 日本の運転免許証を持っていれば、中国でも運転ができるのだろうか。その答えは「NO 」だ。最近、東大阪から来た日本人の雨宮さんが、湖北省の高速交通警察に、日本の免許 証はあったものの、中国の免許証はなかったため、500元(約7500円)の罰金を科せられ た。荊楚網が報じた。
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今月24日午前11時ごろ、杭瑞高速通城料金所で、白いマツダの乗用車を運転していた 雨宮さんは、警察に「大阪府公安委員会」と書かれた日本の運転免許証を提示した。
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 雨宮さんは日本のある商社の中国事務所で働いており、今回は中国人の彼女と一緒に旅 行で湖北省を訪れていた。
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 雨宮さんの運転免許証には、乗車定員10人以下に限った普通自動車を運転できること が示されていた。ただ、中国の交通管理当局が発行する免許証は持っていなかったため、 「無免許運転」扱いとなった。また、彼女も、雨宮さんが中国の免許証を持っていないと 知っていたにもかかわらず運転させていたとして交通違反扱いとなり、それぞれに500 元の罰金が科せられた。
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 関連規定では、ベルギーなど一部の国を除き、中国では「国際運転免許証」は通用しないことになっており、中国で運転する際は、中国の運転免許証が必要になる。外国人の免 許証取得に便宜を図り、中国の交通管理当局は多言語の交通規則を作成している。
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