2017.03.27.
 奥村組土木興業㈱:損賠請求事件⑧・判決文!
   
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判決は原告・神戸市湾岸開発㈱の敗訴!
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理由は証拠・被告にあるが原告にはない!
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1年におよぶ裁判であるが、本来なら1億7500万円の業務費の存在を確認すべきであったろうが、原告側は中島興業へ払った2540万1600円を返せと言う傍流の裁判であり、奥村土木興業㈱の下請けに契約書もなく支払ったことが「何のための金」かという本末転倒な裁判となったことで、反社勢力に頼んだ捌き料が脇に置かれた裁判であるがため、原告の負けとなった。
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おまけに、原告は弁護士に依頼せず、自らが裁判に臨んだことも影響している。原告の言い分もあるだろうから、第三者がとやかく言う問題ではない。が、やはりその道はその道でやり方がある。残念なことである。
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弁護士の役目は「裁判に勝つこと」であり、正義を振りかざすことではない。
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弁護士は事件の真相を常に知りたいわけではない。依頼人の無実を信じるかは無関係だ。弁護士の任務は弁護することに尽きる。
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<判決文>.... PDF版は17.03.27 hanketu-bun.pdf