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   2018.01.14.
 電波法違反:ソフトバンク固定局・無免許で運用!
   
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総務省が厳重注意!
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電波法第4条
第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。た だし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
一 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
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二 二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)若しくは第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示が付されている無線設備(第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項 及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表 示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。 )のみを使用するもの
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三 空中線電力が一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
四 第二十七条の十八第一項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)
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第四条の二 総務大臣は、前条第一項第三号又は第四号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者から申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、呼出符号又は呼出名称の指定を行う。
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 総務省の中国総合通信局(中国地方の5県を管轄する地方支分部局)は、ソフトバンクが固定局4局を無免許で運用し、電波法違反をしたことに対し、1月10日に厳重注意を行った。

総務省の告知
 ソフトバンクは2016年1月~2月のそれぞれで、固定局2局(計4局)の無線局廃止届(免許を受けた無線局を廃止する届け出)を誤って提出。その後、総務大臣の免許を受けないまま無線局を運用していたので、結果的に電波法に違反する形となった。今回の事態は「設備撤去の際、社内関係部門間の連絡が不十分だったことなど」が原因で起きた。
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 違反したのは、電波法第4条の「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない」の規定。
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 中国総合通信局はソフトバンクに対し、電波法の順守と再発防止を徹底するよう厳重注意した。
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中国総合通信局
ソフトバンク株式会社の電波法違反に対する厳重注意
  中国総合通信局(局長:元岡 透)は、ソフトバンク株式会社(代表取締役社長兼CEO 宮内 謙(みやうち けん)に対し、固定局4局について無線局の免許を受けずに運用を行っていたことから、厳重注意を行いました。
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  ソフトバンク株式会社は、設備の撤去の際の社内関係部門間の連絡が不十分であったこと等により、平成28年1月及び2月にそれぞれ固定局2局、計4局の無線局廃止届を誤って提出し、総務大臣の免許を受けない状態で無線局を運用していました。
  これらの行為は電波法(昭和25年法律第131号)第4条の規定に違反するものであり、同社に対し、電波法の遵守及び再発防止を徹底するよう厳重注意を行いました。
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【参考】
電波法(抜粋)
(無線局の開設)
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(
以下略)
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連絡先
無線通信部 陸上課
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