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   2023.12.31.
福岡県嘉麻市:エコテック廃棄物・排出社に撤去求める! 
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処理委託した業者に措置命令!
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 福岡県は嘉麻市の中間処理業者に産業廃棄物の処理を委託していた8社に廃棄物の撤去を求める措置命令を出しました。
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 廃棄物処理法に基づく措置命令を出されたのは、神奈川県や兵庫県の産廃処理業者など8社です。県によりますと、8社は嘉麻市の中間処理業者「エコテック」に廃棄物の処理を委託していた。
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 「エコテック」の施設では2017年にプラスチックの廃材などが燃える火災が発生。その後も大量の廃棄物が放置されていたため、県はこれまでに2度撤去を求める措置命令を出していた。「エコテック」はほとんど命令に応じず、現在も推定3万4000トンの廃棄物が放置されていて、県は8社に対し2025年6月までに撤去するよう求めている。
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【産業廃棄物中間処理施設に係る行政処分について】
発表日:2023年7月21日
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担当課:環境部監視指導課
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 嘉麻市の産業廃棄物中間処理施設(嘉麻市大隈字百谷11番25)における産業廃棄物の過剰保管事案に関し、有限会社エコテック、同社元取締役及び同社取締役に対して、令和5年7月20日及び21日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第19条の5第1項の規定に基づき措置命令を発出しましたので、お知らせします。
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※同事案については、平成29年7月24日、有限会社エコテック及び同社取締役に対して措置命令を発出しておりましたが、今回、以下のとおり、新たに措置命令を発出するものです。
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1 被命令者(1法人2個人)
(1) 有限会社エコテック(取締役 高山 陽美) 
法人所在地:嘉麻市下山田135番地の16
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(2) 高山 和仁(元取締役:平成30年9月28日辞任)
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(3) 高山 陽美(取締役 :平成30年9月28日就任)
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※高山陽美、高山和仁の「高」は、正しくは「はしごだか」です。
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2 処分(措置命令)の内容
処分の内容
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命令A
区画Aの放置産業廃棄物を全量撤去し適正に処理すること
着手期限・令和5年9月30日 履行期限・令和5年11月30日
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命令B
区画Bの放置産業廃棄物を全量撤去し適正に処理すること
着手期限・令和5年11月30日 履行期限・令和7年5月31日
 ※命令Bについては、3か月ごとに中間履行期限を設定。
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3 処分の理由
・本事案については、平成29年7月24日に有限会社エコテック及び当時の取締役である高山和仁に対し、廃棄物の撤去等を命じる措置命令を発出。
・この措置命令については、履行期限(平成30年3月31日)を経過した現在も未履行で、多量の廃棄物が放置されたままである。
・また、上記措置命令発出後、放置廃棄物の保管量や保管状況に変動が生じている。
・このため、現在の放置廃棄物の保管状況等を踏まえ、新たに措置命令を発出するものである。
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有限会社エコテックに係る経過概要
平成29年5月28日
中間処理施設の過剰保管廃棄物から火災が発生
(鎮火:同年6月23日、火災期間:27日間)
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平成29年7月12日
事業停止命令
・事業の全部停止
・命令期間:平成30年3月31日まで
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平成29年7月24日
措置命令(保管する産業廃棄物の撤去)
1 燃焼後廃棄物の全量撤去(履行期限:平成29年10月16日)
2 保管場所以外に保管しているその他の廃棄物の撤去(履行期限:平成30年3月31日)
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平成29年10月16日 履行期限1:搬出実績なし
平成30年2月1日 有限会社エコテックが事業廃止届出を提出
平成30年3月31日 履行期限2:搬出実績なし
平成30年4月~ 排出事業者に対する撤去要請(39事業者、33,724トン)
平成30年5月30日~ 排出事業者の一部による廃棄物の撤去開始
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嘉麻市の産業廃棄物中間処理施設に係る排出事業者に対する行政処分について
発表日:2023年12月28日
担当課:環境部監視指導課
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 嘉麻市の産業廃棄物中間処理業者(有限会社エコテック)が事業場内(嘉麻市大隈字百谷11番25外)において、産業廃棄物を過剰に保管し、平成29年5月に火災が発生した事案について、これまで当該中間処理業者に対する措置命令や、当該中間処理業者に処理を委託した排出事業者に対する産業廃棄物の撤去要請を行ってきました。
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 この度、撤去要請に応じていない排出事業者8者に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第19条の5第1項の規定に基づき措置命令を発出しましたので、お知らせします。
1 被命令者(8法人)
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2 講ずべき措置の内容
 有限会社エコテック(福岡県嘉麻市下山田135番地の16)の事業場内の産業廃棄物のうち、有限会社エコテックに処理を委託した量を撤去し適正に処理すること。(撤去量及び履行期限等は、表のとおり。)
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