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   2024.03.03.
熊本県弁護士会・元弁護士:懲役9年判決!
   
.2億3400万円着服の元弁護士!
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地裁「信用や権限を悪用」!

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 依頼人に管理を任された財産など計約2億3400万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元弁護士平田秀規被告(51)に対し、熊本地裁は2月8日、懲役9年(求刑・懲役10年)の判決を言い渡した。
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 判決では、平田被告は2020年5月から22年2月にかけ、担当していた裁判の和解金や、管理する依頼者の遺産や財産。成年後見人や相続財産管理人、破産管財人の業務で預かった複数人の預金などから計2億3471万円を着服。
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 被害者は男女9人。公判で弁護側は情状酌量を求め、平田被告も謝罪した。平島正道裁判長は、2年足らずの間に100回以上にわたり着服したとして、「病的賭博と診断されたことを踏まえても、経緯や動機に酌むべきところはない」と述べ「弁護士の信用や権限を悪用し、競馬などに浪費する中、依頼者や裁判所に虚偽の報告をして横領を繰り返した」と指摘し、「経緯や動機に酌むべきところはない」と結論づけた。
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平田被告の代理人弁護士は、控訴については「本人と話して検討する」としています。また、県弁護士会は、「事件を厳粛に受け止め今後も、弁護士及び弁護士会に対する市民の皆様の信頼回復に真摯に取り組む所存です」とコメントしました。
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