アクセスカウンター
   2024.03.19.
公職選挙法違反・元山ノ内町議:懲役6か月・執行猶予5年!
   .
架空の領収書を渡し悪質な行為!
.
有権者に飲食の接待・後で会費を徴収の主張は認めず!
.
.
 公職選挙法違反の罪に問われた、長野県山ノ内町の元町議らに有罪判決が下された。
.

.
 山ノ内町の元町議・山本岩雄被告72歳と、陣営責任者の児玉信治被告77歳は、2023年4月の町議会議員選挙で、懇親会を開いて、有権者に飲食の接待をしたなどとされた。
.

.
 これまでの裁判で、2人は「会合は会費制で後で集めようと思っていた」などと、無罪を主張していた。
.

.
 3月11日の判決公判で、長野地方裁判所の坂田正史裁判長は、「会費の回収方法は決められておらず、参加人数も把握していなかった」などとして、回収する意思はなかったと認定。
.

.
 「架空の領収書を渡し、悪質な行為」などとして、2人に懲役6か月、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。
.

.