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   2024.04.08.
長崎市職員:扶養手当など約21万円・不正受給!.
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戒告の懲戒処分!
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 長崎市は扶養手当などを不正に受給していたとして、市民生活部もみじ谷葬斎場の57歳の男性班長補を戒告の懲戒処分とした。
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 戒告の懲戒処分となったのは、市民生活部もみじ谷葬斎場の57歳の男性班長補。
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 市によると、班長補は2020年11月から26か月間、妻の収入が扶養手当の支給要件を満たさなくなったにもかかわらず、届け出を怠っていた。
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 また、諸手当の確認書類に妻の収入実績額を記載すべきだったのに、見込み額を記載し、実際には見込み額を十数万円上回っており、24年1月までに約21万円を不正受給していた。
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 班長補は、不正に受け取った全額を返金したという。
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 市は、3月29日付けで男性職員を戒告処分、当時の男性の上司2人を文書訓告処分とし、「確認の徹底など再発防止に取り組みたい」としている。
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