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懲戒処分まで約4年かかった!
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民有地の賃貸契約書などを偽造し、公印も不正に使用したとして、県は8月27日、総務部の地方機関に勤務する主任・主事級の男性職員(43)を減給10分1(6カ月)の懲戒処分にした。
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県によると、職員は2019年度、県発注のため池改修工事の資機材などを置く民有地の賃貸借契約を担当。年度ごとに締結の必要があったが、土地所有者が転居したこともあり、必要な手続きをせず年度末を迎えたため、印鑑を偽造するなどして偽の契約書と請求書をつくって賃借料を支払った。
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土地所有者から19年度分の契約書が届いていないと連絡があったため、20年10月、別の職員が偽造された契約書を手渡した際に指摘され、発覚した。
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職員は県に「業務に不慣れで周りの人に聞いても分からなかった」と釈明している。記者会見した渡辺淳一総務部長は「相手方や県民の皆様に深くおわび申し上げる」と陳謝。懲戒処分まで約4年かかった理由については、「謝罪を重ね、7月になって契約を結び直したため」と述べた。
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