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外部通報した熊本県職員が不服申し立て!
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熊本県は、部下に対するパワハラ行為や職務怠慢を理由に職員5人の処分を発表した。
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停職3か月の懲戒処分を受けたのは、健康福祉部に所属する課長級の男性(59)。
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男性は部下に対し、職場内に聞こえるように「案件一つ片づけられない」と侮辱するなどパワハラ行為をしていたという。パワハラが原因で、部下は精神疾患を患い一時休職していた。
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男性は他にも、勤務中に個人の用事で公用車を使い外出していたほか、居眠りを繰り返したり、業務に関係のないインターネットサイトを見たりしていたという 。
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決裁を受けずに市町村に文書を送付した男性(59)や、通勤中に死亡事故を起こした男性(64)も懲戒処分され。
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土木部 係長級の男性職員(59):停職2か月
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農林水産部 主事・技師級の男性職員(64):戒告
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コロナ禍の旅行助成事業を巡り、十分な事実確認をせずに旅行業者が不適切受給を行ったと断定して報告書を作成したとして、当時の観光戦略部の次長級と課長級の男性の処分も発表。
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観光戦略部 次長級の男性職員(57):文書訓告
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観光戦略部 課長級の男性職員(57):口頭訓告
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「公益通報への報復」外部通報した熊本県職員が不服申し立て!
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県の旅行助成事業をめぐり、不適切受給を見逃すよう上司に指示されたなどと訴えた県の職員が12月13日に会見を開き、自身が公益通報者だったと明らかにした。
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職員は公益通報のあと、部下へのパワハラを理由に懲戒処分を受けていて、県人事委員会に不服申し立てを行っている。
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熊本県の旅行助成事業をめぐっては2024年4月、第三者委員会が旅行会社による『助成金の不適切受給』や『見逃し指示』、『県民への損害』はいずれも認められないとした調査報告書を公表。
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公益通報を行った県の職員は代理人弁護士と13日に会見を開き、調査報告書が公表された直後、部下へのパワハラを理由に懲戒処分を受けたことなどを明らかにした。
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その上で処分は公益通報者保護法が禁じる「不利益な取り扱い」だとして県人事委員会に不服申し立てにあたる審査請求を行ったという。
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職員はパワハラを否定した上で「仕事を外され、不定期の配置転換や事実上の降格人事を受けている」などと訴えている。
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熊本県の木村知事は「人事委員会に審査請求があり、審理が進められているため詳細なコメントは控えさせたい」としている。
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